この標準約款によれば、事業者は利用者が別途の保管要請や協議なしに洗濯物を持ち帰らなかった場合、2週間以上の期間を定め「この期間内に回収しなければ、洗濯物を任意処分する」という内容を店内・外部、ホームページなどに掲示しなければならない。利用者が該当期間内に洗濯物を持ち帰れなかった場合、事業者がこれを勝手に処分してもかまわない。
利用者は洗濯物をすぐに回収できない場合、事業者に保管を要求できる。事業者がこれを受け入れて洗濯物を別途保管する場合、利用者と保管場所や保管料などを話し合う。
事業者は利用者が洗濯施設を正常に利用できるよう、洗濯機・乾燥機・コイン交換機・料金充電器などを設置しなければならない。これを常時点検し、清潔を維持するなど管理義務を果たす。
約款や連絡先、機器の利用方法、主な注意事項なども利用者が簡単に確かめられるところに掲示する。
事業者が機器および施設管理上の注意をおろそかにして、洗濯物に問題が生じた場合、事業者は利用者が支払った料金をすべて払い戻す。洗濯物を原状復旧するか、損害を賠償しなければならない。
損害賠償額は洗濯物の購入価格に賠償比率(クリーニング業消費者紛争解決基準準用)を乗じて計算する。
利用者が洗濯物購入価格、購入日などを立証できなければ洗濯機・乾燥機利用時支払料金総額の20倍限度内で協議し賠償する。
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