青瓦台のチョ国民政首席秘書官(中央)らが改憲案の一部を説明した=21日、ソウル(聯合ニュース)
青瓦台のチョ国民政首席秘書官(中央)らが改憲案の一部を説明した=21日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国青瓦台(大統領府)は21日、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が国会に発議する憲法改正案の「総綱(総則)」と経済に関連する内容を発表した。総綱には新たに首都に関する条項が設けられる。また、社会的な不平等の深まりを解消するという面から、土地の公共性と合理的な使用に向け場合によっては制限を可能とする「土地公概念」を明示した。 青瓦台のチョ国(チョ・グク)民政首席秘書官は会見で、首都に関する条項について「国家機能の分散や政府官庁などの再配置などの必要があり、さらには首都移転の必要性も台頭し得るため、このたびの改正を通じ首都に関する事項を法律で定めることにした」と説明した。 総綱にはまた、公務員が在職中と退職後も職務上の公正性と清廉性を損なってはならないことを明記した。元高官が退職後も礼遇されることを防ぐ根拠を条項として新設したことになる。「国家は文化の自律性と多様性を増進するため努力しなければならない」との文言が含まれたことについて、チョ氏は、官による腐敗が横行することなく、民間主導の「文化隆盛」時代を目指すと説明した。 不平等と不公正を正す趣旨で、「土地公概念」の条項も盛り込まれた。これは「土地の公共性と合理的な使用のために必要な場合に限り、特別な制限や義務を課すことができるよう」にするものと明示された。チョ氏は「現行の憲法でも解釈としてこうした概念が認められているものの、宅地所有上限に関する法律は違憲の判決を、土地超過利得税法は憲法に合致しないとの判決を受けた」と、論争が尽きないことに触れた。 一方、経済に関する条項では、「経済民主化」の条項が強化される。現行の憲法は「経済主体間の調和を通じた経済民主化」と定めているが、改憲案は「相生(共生、共存の意)」を加えた。 また、二極化解消や雇用創出など共同の利益と社会的価値を実現するため、協同組合など社会的経済の振興への国家の取り組みを新たに義務付けた。 文大統領は26日に予定する発議に先立ち、改憲案を分野ごとに国民に詳細に説明するよう指示しており、青瓦台は20日に憲法前文と基本権に関する内容を発表した。
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